遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五三号)概要
本案は、遊漁船業について、安全性の向上及び地域の水産業との調和の確保による適正な運営の推進を図るため、遊漁船業者の登録に関する有効期間の見直し及び欠格事由の厳格化、事故の報告の義務化、利用者の安全等に関する情報の公表の義務化等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 遊漁船業者の登録・更新制度の厳格化
遊漁船業の適正化に関する法律の遵守状況が不良な者について、更新時の登録の有効期間を短縮すること。また、遊漁船業者の登録の欠格期間を延長するとともに、欠格事由を追加すること。
二 遊漁船業者の安全管理体制の強化
1 遊漁船業者の登録を受けようとする者は、業務規程を申請書に添付しなければならないものとし、業務規程のうち利用者の安全の確保等に関する事項が一定の基準に適合しない場合は登録を拒否するものとすること。
2 遊漁船業務主任者は、遊漁船に乗り組んで業務を行わなければならないものとすること。
三 利用者の安全等に関する情報の公表等の措置
1 遊漁船業者は、重大な事故を引き起こしたときは、速やかに、事故の種類、原因等を都道府県知事に届け出なければならないものとすること。
2 都道府県知事及び遊漁船業者は、利用者の安全等に関する情報を公表しなければならないものとすること。
四 罰則の強化
利用者の安全に係る業務改善命令違反及び法人による違反に対する罰則を強化すること。
五 遊漁船業に関する協議会制度の創設
都道府県知事は、都道府県知事、遊漁船業者、漁業協同組合等を構成員とする協議会を組織することができるものとすること。
六 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。