重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案(内閣提出第四六号)概要
本案は、近年の気候の変動等により農業をめぐる情勢が変化する中において農業の生産性の向上等を図るため、高温耐性、耐病性、多収性等の形質を有する重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に係る措置等を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 基本方針の策定
農林水産大臣は、重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する基本的な方針を定めるものとすること。
二 重要品種育成事業
1 重要品種育成事業を行おうとする者は、その実施に関する計画を作成し、農林水産大臣の認定を申請することができるものとすること。
2 1の認定を受けた者に対し、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の研究開発設備等の供用等の特例、航空法に基づく無人航空機の飛行の許可又は承認の手続の簡素化、種苗法の品種登録出願料及び登録料の減免に係る措置を講ずること。
3 1の認定を受けて育成された品種については農林水産大臣に報告をさせるとともに、その品種が区別性を有する場合には、品種登録出願を義務付けること。
三 重要品種種苗生産事業活動
1 都道府県は、重要品種の種苗の生産を行う実施区域等を記載した重要品種の種苗の生産の振興に係る基本計画を作成し、農林水産大臣の同意を求めることができるものとすること。
2 1の同意を得た基本計画の実施区域において重要品種の種苗生産を行おうとする者は、その実施に関する計画を作成して都道府県知事の認定を受けることができるものとすること。
3 2の認定を受けた種苗生産者に対し、地域計画の協議の場への参加に係る措置、農地法の転用許可手続の簡素化に係る措置を講ずること。
4 2の認定を受けた種苗生産者と周辺農業者の間で栽培管理協定を締結して市町村長の認可を受けた場合には、協定締結後に新たに農地を取得した者にも協定の効力が及ぶものとすること。
四 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

