特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)概要
本案は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の適確な実施を確保するため、登録又は指定の日前から登録又は指定に係る特定農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示と同一の名称の表示等を使用していた者等がこれらの表示を使用することを制限するとともに、広告等について特定農林水産物等に係る地理的表示の使用を規制する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 先使用期間の制限等
1 特定農林水産物等の登録又は指定の日前から農林水産物等に使用されていた特定農林水産物等に係る地理的表示と同一の名称の表示等を使用できる期間(先使用期間)について、原則として登録又は指定後七年間に制限すること。
2 特定農林水産物等の名称を表示する際に併せて表示することとされていた登録標章の表示を任意とすること。
二 広告等における特定農林水産物等に係る地理的表示の使用規制
広告、価格表等における特定農林水産物等に係る地理的表示の使用について規制の対象とすること。
三 誤認させるおそれのある表示の規制
特定農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等に、当該特定農林水産物等と誤認させるおそれのある表示を使用することを規制すること。
四 施行期日等
1 この法律は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日から施行するものとすること。
2 所要の経過措置を整備するとともに、関係法律について所要の改正を行うこと。