家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(内閣提出第三五号)概要
本案は、最近における家畜の伝染性疾病の発生の状況や輸入検疫を適切に受けずに持ち込まれる肉製品等の増加とその持込みの態様の悪質化等を踏まえ、国内防疫体制の強化及び効率化のためランピースキン病を家畜伝染病に追加し、豚熱のと殺対象範囲を見直し、及び飼養衛生管理者によるワクチン接種を当分の間可能とするとともに、輸入検疫体制の強化のため輸入検疫を適切に受けずに持ち込まれる肉製品等の国内での販売等を禁止する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 ランピースキン病の家畜伝染病への追加
家畜伝染病に、牛のランピースキン病を追加し、その患畜及び疑似患畜を殺処分の対象とし、その死体を焼却等の義務の対象とすること。
二 豚熱の疑似患畜のと殺義務の対象範囲の変更等
1 現在全てがと殺義務の対象である豚熱の疑似患畜について、省令で定める都道府県の区域を除き、殺処分の対象とすること。
2 豚熱ワクチンについて、当分の間、獣医師法の特例として、都道府県知事が行う研修を受け、登録を受けた飼養衛生管理者が、接種できるものとすること。
三 輸入禁止品への対応の強化
1 家畜伝染病予防法に違反して輸入された輸入禁止品の販売等を禁止すること。
2 家畜防疫官に、店舗等への立入検査及び監視伝染病の病原体により汚染しているおそれがある物の集取の権限を付与すること。
3 家畜防疫官は、立入検査の結果、検査をした物が輸入禁止品又は監視伝染病の病原体により汚染している物であると認めるときは、廃棄できるものとすること。
四 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

