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   植物防疫法の一部を改正する法律案(内閣提出第三三号)概要

 本案は、近年の有用な植物を害する動植物の国内外における発生の状況に対応して植物防疫を的確に実施するため、有害動植物の国内への侵入状況等に関する調査事業の実施、緊急防除の迅速化、発生予防を含めた防除に関する農業者への勧告及び命令等の措置の導入、植物防疫官の検査等に係る対象及び権限の拡充等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 侵入調査の実施

  農林水産大臣は、農林水産大臣が指定する国内に存在することが確認されていない等の一部の有害動植物を対象に、国内への侵入又は国内での分布の状況を調査する事業を行うものとすること。

二 緊急防除の迅速化

  農林水産大臣は、緊急防除の対象となる有害動植物について、防除内容等に係る基準をあらかじめ定めた場合には、当該有害動植物に対する緊急防除を行う際の事前の告示の期間を三十日から十日まで短縮することができるものとすること。

三 発生予防を含めた防除に関する農業者への勧告、命令等の措置の導入

 1 国内に広く存在する有害動植物のうち、その防除に特別の対策を要するものとして農林水産大臣が指定するものに関し、農林水産大臣が発生の予防を含めた総合的な防除を推進するための基本指針を、都道府県知事が当該防除の実施に関する計画を定めるものとすること。また、都道府県知事は、当該計画において農業者の遵守事項を定めることができるものとすること。

 2 都道府県知事は、1の遵守事項に即した防除の実施に必要な指導及び助言を行うとともに、当該指導又は助言をした場合において、なお遵守事項に即した防除が行われず、農作物に重大な損害を与えるおそれがあると認めるときは、当該農業者に対し勧告、命令を行うことができるものとすること。

四 植物防疫官の検査等に係る対象及び権限の拡充

  植物防疫官が行う立入検査、輸出入検疫及び国内検疫並びに緊急防除のために講ずる措置の対象に農機具等の物品を追加するとともに、出入国旅客の携帯品に対する検査権限を強化すること。

五 登録検査機関による輸出植物等の検査の一部の実施

  輸入国が輸出国の植物検疫証明を必要としている植物等の輸出に当たり、農林水産大臣の登録を受けた者が植物防疫官に代わり輸出検査の一部を実施することができるものとすること。

六 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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