農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第二三号)概要
本案は、農用地の利用の効率化及び高度化を一層促進するため、農地中間管理事業に係る手続の簡素化、農地中間管理機構(以下「機構」という。)と農業委員会等との連携強化、農地の利用の集積に支障を及ぼす場合の転用不許可要件への追加等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改正
1 農地中間管理事業の実施地域を農業振興地域の区域内から市街化区域外に拡大すること。
2 機構が農用地利用配分計画の案の提出等の協力を求めることができる対象として、市町村に加え、農用地の利用の促進を行う者であって市町村が指定するものを追加すること。
3 機構による担い手への農用地等の貸付けについては、機構が借受けと貸付けを同時に行う場合には、一の農用地利用集積計画に基づき行うこともできることとすること。
4 農業者等による地域協議の場において、市町村が農地に関する地図を活用して農業者の年齢別構成及び農業後継者の確保の状況等の必要な情報の提供に努めることとするとともに、協議における農業委員会の役割を明確化すること。
二 農業経営基盤強化促進法の一部改正
1 農地利用集積円滑化事業を農地中間管理事業に統合一体化すること。
2 二以上の市町村の区域内において農業経営を営む農業者の農業経営改善計画について、農林水産大臣又は都道府県知事が認定事務の処理を行うこととすること。
3 青年等就農資金の償還期限を「十二年以内」から「十七年以内」に延長するとともに、政府が行う利子補給金の支給可能年限を「十五年度以内」から「二十年度以内」に延長すること。
三 農地法の一部改正
農地転用の不許可要件について、地域における担い手に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合等を追加すること。
四 農業振興地域の整備に関する法律の一部改正
農用地利用配分計画の定めるところによって、農用地区域内の農用地等の開発行為が行われる場合には、都道府県知事等の許可を不要とすること。
五 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとすること。ただし、一の1並びに二の1及び2に係る規定については、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとすること。