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   農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)概要

 本案は、農業の成長産業化及び農業所得の増大を図るため、農業経営基盤強化促進基本構想を定めた市町村(以下「同意市町村」という。)による地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)の作成について定め、地域計画の区域において担い手に対する農用地の利用の集積、農用地の集団化その他の農用地の効率的かつ総合的な利用を促進するための措置を講ずるとともに、農業を担う者の確保及び育成を図るための措置等を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 農業経営基盤強化促進法の一部改正

 1 同意市町村は、農業の将来の在り方及び農業上の利用が行われる農用地等の区域等について、農業者や地域の関係者による協議の場を設け、協議結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標等を定めた地域計画を定めるものとすること。また、地域計画においては、農業を担う者ごとに利用する農用地等を定め、地図に表示するものとし、農業委員会はその素案を作成するものとすること。

 2 都道府県知事が定める農業経営基盤強化促進基本方針等に農業を担う者の確保及び育成に関する事項等を追加するものとし、都道府県は、農業を担う者の確保及び育成を図るため、農業経営の助言、指導等を行う農業経営・就農支援センターとしての機能を担う体制を整備するものとすること。

 3 株式会社日本政策金融公庫が認定農業者に貸し付ける農業経営の安定に必要な資金等の据置期間は、二十年等を超えない範囲内で、同公庫が定める期間とすること。

二 農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改正

  農地中間管理機構(以下「機構」という。)の事業に、農作業等の受委託を追加することとし、機構は、地域計画の区域内の農用地等の所有者に対して農地中間管理権の取得等に関する協議を積極的に申し入れるものとすること。また、同意市町村が定める農用地利用集積計画と機構が定める農用地利用配分計画を統合し、機構は、農用地利用集積等促進計画を定めるものとすること。

三 農業委員会等に関する法律の一部改正

  農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めなければならないものとすること。

四 農地法の一部改正

  農地等の権利取得に当たっての下限面積の要件を廃止すること。

五 農業協同組合法の一部改正

  農業協同組合による農業経営に係る組合員の同意手続を緩和すること。

六 施行期日等

  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。同意市町村は、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、地域計画を定めることができるものとすること。

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