農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第五三号)
(参議院送付)概要
本案は、農林水産物及び食品の輸出の更なる拡大を図るため、農林水産物又は食品の輸出先国での需要の開拓等の業務を行う団体の認定制度の創設、輸出事業計画の認定を受けた者に対する金融上の措置の拡充等を行うとともに、日本農林規格の制定対象への有機酒類の追加等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の一部改正
1 農林水産物・食品輸出促進団体の認定制度の創設
主要な品目について、生産から販売に至る関係者が連携し、需要の開拓等、輸出の促進を図る法人を、法人からの申請に基づき、主務大臣が認定農林水産物・食品輸出促進団体として認定し、認定を受けた団体は、独立行政法人日本貿易振興機構による助言等の支援措置を受けることができるものとすること。
2 輸出事業者に対する支援の拡充
輸出事業計画について、施設の整備に関する事項を記載できることとし、農林水産大臣の認定を受けた場合に、株式会社日本政策金融公庫による融資等の支援措置を受けることができるものとすること。
3 民間検査機関による輸出証明書の発行
主務大臣の登録を受けた民間検査機関が、輸出先国の政府機関から輸出証明書を発行するよう求められている場合に、輸出証明書を発行することができるものとすること。
二 日本農林規格等に関する法律の一部改正
有機酒類に日本農林規格による格付の表示を可能とし、輸出先国での有機認証を受けずに輸出できることを目的に、日本農林規格の制定対象に有機酒類を追加すること。
三 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部改正
独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務に、認定農林水産物・食品輸出促進団体の規格策定に係る協力業務を追加すること。
四 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものと
すること。