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   特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律案(内閣提出第四号)概要

 本案は、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、特定の水産動植物等について、取扱事業者間における情報の伝達並びに取引の記録の作成及び保存並びに適法に採捕されたものである旨を証する書類の輸出入に際する添付の義務付け等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 特定の水産動植物等の国内流通の適正化のための措置

 1 特定第一種水産動植物(国内において違法かつ過剰な採捕が行われるおそれが大きい魚種)の採捕の事業を行う者又はその者が所属する団体であって、当該特定第一種水産動植物等の譲渡しの事業を行おうとするもの(以下「届出採捕者」という。)は、当該採捕の事業が適法に行われるものである旨を行政機関に対し届け出なければならないこととするとともに、届出の際に通知される番号を含む漁獲番号を伝達の上、譲渡しを行うこととすること。また、当該特定第一種水産動植物等を取り扱う一次買受業者、流通業者、加工業者等についても同様に行政機関に対し届け出なければならないこととすること。

 2 届出採捕者、一次買受業者、流通業者、加工業者等(以下「特定第一種水産動植物等取扱事業者」という。)は、名称、漁獲番号等の情報について事業者間で伝達しなければならないこととすること。

 3 特定第一種水産動植物等取扱事業者は、特定第一種水産動植物等の譲受け又は譲渡しをしたときは、名称、重量又は数量、年月日、相手方の氏名、漁獲番号等の事項に関する取引記録を作成し、保存しなければならないこととすること。

 4 特定第一種水産動植物等取扱事業者は、特定第一種水産動植物等につき、適法に採捕されたことを示す国が発行する適法漁獲等証明書を添付してあるものでなければ、輸出してはならないこととすること。

二 特定の水産動植物等の輸入の適正化のための措置

  特定第二種水産動植物(国際的にIUU(違法・無報告・無規制)漁業のおそれの大きい魚種)等については、適法に採捕されたことを示す外国の政府機関等発行の証明書等を添付してあるものでなければ、輸入してはならないこととすること。

三 施行期日等

 1 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

 2 一の1の漁業者等に係る届出に関しては、施行日の六月前の日から施行日の前日までの間においても、その届出を可能とすること。

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