食料供給困難事態対策法案(内閣提出第二七号)概要
本案は、米穀、小麦、大豆その他の国民の食生活上又は国民経済上重要な食料の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれが高い事態に対応するため、食料供給困難事態対策本部の設置、当該食料等の安定供給の確保のための輸入若しくは生産の促進又は出荷の調整の要請等の措置を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 報告の徴収
主務大臣は、特定食料等の国内の需給状況を把握するため、特定食料等の出荷、販売、輸入、生産又は製造の事業を行う者、これらの者の組織する団体等に対し、報告を求めることができるものとすること。
二 基本方針
政府は、食料供給困難事態対策を総合的かつ一体的に実施するため、食料供給困難事態対策の実施に関する基本的な方針を定めるものとすること。
三 食料供給困難事態対策本部
内閣総理大臣は、農林水産大臣からの食料供給困難兆候に関する報告があった場合において、食料供給困難事態の発生を未然に防止するため必要があると認めるときは、閣議において、臨時に内閣に食料供給困難事態対策本部(以下「本部」という。)を設置することを決定するものとし、また、本部は食料供給困難事態対策の実施方針を定めるとともに、事態の進展に応じて、食料供給困難事態である旨等の公示を行うものとすること。
四 食料供給困難事態対策
本部設置期間において、食料供給困難事態の発生を未然に防止し、又は食料供給困難事態を解消するため、事態の進展に応じて、措置対象特定食料等の出荷若しくは販売の調整又は輸入、生産若しくは製造を促進するよう事業者に対する要請や計画作成の指示等を行うことができるものとすること。
また、国は、要請に応じて食料の供給確保の取組を行う事業者に対して財政上の措置等を行うものとすること。
五 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。