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   日本中央競馬会法の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)概要

 本案は、日本中央競馬会の経営の持続性の確保のため、その保有する施設又は設備の外部による有効利用、剰余金のうち特別振興資金に充てる金額の決定方法等の変更等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 剰余金のうち特別振興資金に充てる金額の決定方法等の変更

 1 日本中央競馬会が事業年度ごとに生ずる剰余金から特別振興資金に充てる金額の決定方法について、毎年度政令で定める方式を、農林水産大臣の認可を受けた事業計画の定めるところにより承認を受けた貸借対照表において定める方式に変更すること。

 2 1に伴い、特別積立金として積み立てる金額の決定方法を改めること。

二 日本中央競馬会が保有する施設又は設備の外部利用の促進

  日本中央競馬会は、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、その保有する施設又は設備を一般の利用に供し、又は賃貸する業務を行うことができるものとすること。

三 日本中央競馬会関係者の役員登用の柔軟化

  物品の売買等に関して日本中央競馬会と取引上密接な利害関係を有していた法人の役員等についての日本中央競馬会の役員の欠格条項の一部(当該役員等が職を辞してから一年間、日本中央競馬会の役員に就任できない)を廃止すること。

四 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、三については、公布の日から施行するものとすること。

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