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   家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案(内閣提出第三六号)概要

 本案は、家畜遺伝資源の生産事業者間の公正な競争を確保するため、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 不正競争行為の定義

 1 家畜遺伝資源について、人を欺いて、又は窃取する行為等により取得する行為や、その取得後に使用し、譲渡し、引き渡し、輸出する行為、また、不正の利益を得る目的で、又は家畜遺伝資源生産事業者に損害を加える目的で、契約による制限を超えて家畜遺伝資源を使用し、譲渡等する行為を、不正競争として定義すること。

 2 これらの行為の介在を知って、又は重大な過失により知らないで当該家畜遺伝資源を取得し、使用等する行為、更には、不正競争に該当する家畜遺伝資源の使用により生産された家畜や受精卵を譲渡する行為等についても、同様に不正競争として定義すること。

二 民事上の救済措置の整備

  不正競争によって営業上の利益を侵害された家畜遺伝資源生産事業者は、その営業上の利益を侵害した者に対し、その差止め及び損害賠償を請求することができるものとするとともに、家畜遺伝資源生産事業者の立証負担の軽減等を図るものとすること。

三 刑事罰による抑止

  家畜遺伝資源について、不正の利益を得る目的で、又は家畜遺伝資源生産事業者に損害を加える目的で、人を欺いて、又は窃取する行為等により取得する行為や、その取得後に使用し、譲渡し、引き渡し、輸出する行為等に対して、罰則の導入を措置すること。

四 施行期日等

 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

 2 この法律の施行に伴う所要の経過措置を整備するとともに、関係法律の一部を改正するものとすること。

 

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