食育基本法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出、衆法第八号)概要
本案は、我が国における食や農林漁業を取り巻く状況の変化に対応し、食料・農業・農村基本法の改正を踏まえた食料安全保障の確保にも資する食育を推進するとともに、農林漁業に関する教育、成年に達した者も含めた国民の健全な食生活の実現等を一層促進するため、前文及び基本理念の見直し、食育推進基本計画等に係る規定の整備、基本的施策の拡充等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 前文の改正
「食」をめぐる環境の変化に係る記述を追加し、国民運動としての食育の在り方を明確化すること。
二 総則の改正
1 法律の目的に、食料安全保障の確保にも資する食育の推進を追加すること。
2 基本理念に関し、文化、観光、環境、スポーツ等の関連分野との協働、子どもの食育における教育基本法等による施策との連携推進、大人も含めた食に関する理解醸成及び行動変容の促進並びに国及び地方公共団体内部の相互連携や官民連携の強化に係る規定を追加すること。
三 食育推進基本計画等に関する規定の改正
食育推進基本計画の目標の達成状況の調査・公表、施策評価の食育推進基本計画への反映及び地方公共団体に対する情報提供に係る規定を追加すること。
四 基本的施策の改正
生産者と消費者との交流の促進の強化、学校等における食育の強化、大人の食育運動の促進、関連分野との協働による食育推進運動の展開及び食育推進体制の充実に係る規定を追加すること。
五 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。

