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   主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四八号)概要

 本案は、今般の米価高騰下で明らかになった課題に対応し、消費者への米穀の供給を安定的に行うため、米穀の流通実態の把握強化及び備蓄制度の見直し等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 米穀の流通実態の把握強化

 1 米穀の出荷若しくは販売の事業又は米穀を原材料とする飲食料品の加工等の事業であって一定規模以上の事業を行おうとする者は、その名称、所在等を届け出なければならないものとすること。

 2 地域の米穀供給の相当部分を占める事業者は、在庫数量等の定期報告をしなければならないものとすること。

二 米穀の備蓄制度の見直し

 1 米穀の備蓄について、その目的を見直し、生産量の減少に加え、需要量の増加による供給不足にも備えて保有できるものとすること。

 2 民間備蓄の創設

  ㈠ 大規模な米穀の出荷又は販売事業者は、民間備蓄事業者として、基準保有量の米穀を常時保有しなければならないものとすること。

  ㈡ 農林水産大臣は、供給不足であって、民間備蓄を政府備蓄よりも迅速に譲り渡すことができると認めるときは、基準保有量を減少し、さらに、不足の状況に応じて、民間備蓄事業者に対し、米穀の譲渡しに係る勧告、命令等をできるものとすること。

三 米穀の生産調整に係る規定の廃止及び需要に応じた生産の促進

 1 生産調整方針の大臣認定制度等を廃止すること。

 2 米穀の生産者は、主体的に需要に応じた生産を行うよう努めるものとすること。

 3 政府は、需要に応じた生産が可能となるよう、米穀の新たな需要の開拓、輸出の促進、生産性の向上に関する施策等を講ずるものとすること。

四 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

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