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   合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)概要

 本案は、違法伐採及び違法伐採に係る木材等の流通を抑制するため、木材関連事業者が国内の素材生産販売事業者又は外国の木材輸出業者から木材等の譲受け等をする際に、当該木材等の合法性の確認を義務付ける等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 木材関連事業者による合法性の確認等

 1 木材関連事業者は、国内の素材生産販売事業者又は外国の木材輸出業者から木材等の譲受け等をするときは、木材等に係る原材料情報の収集等をし、合法性の確認をしなければならないものとすること。

 2 1の木材関連事業者は、原材料情報に関する記録及び木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いと確認した木材等(以下「合法性確認木材等」という。)であるかに関する記録を作成し、保存しなければならないものとすること。

 3 1の木材関連事業者は、当該木材等について他の木材関連事業者への譲渡しをするときは、原材料情報及び合法性確認木材等であるかを伝達しなければならないものとすること。

二 素材生産販売事業者による情報の提供

  素材生産販売事業者は、木材関連事業者に素材の譲渡し等をするときは、当該木材関連事業者の求めに応じ、合法性の確認に資する情報を提供しなければならないものとすること。

三 木材関連事業者の範囲

  木材関連事業者に小売事業者を追加すること。

四 その他

 1 主務大臣による指導及び助言、勧告及び命令等に係る規定の整備を行うこと。

 2 木材関連事業者が合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置に関し、違法伐採に係る木材等を利用しないようにするための措置の明確化等を行うこと。

五 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

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