農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五六号)概要
本案は、人口の減少、高齢化の進展等により農用地の荒廃が進む農山漁村における農用地の保全等を図るため、都道府県又は市町村が作成する定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する計画(以下「活性化計画」という。)の記載事項として、農林漁業団体等が実施する農用地の保全を図るための当該農用地の管理及び農用地の農業上の利用を確保するための当該農用地の周辺の土地の利用に関する事業であって、定住等及び地域間交流の促進に資するもの(以下「農用地の保全等に関する事業」という。)を新たに位置付けることとし、当該事業の実施に必要な農林地等についての所有権の移転等を促進するための措置等を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 活性化計画の記載事項等
活性化計画に記載できる事項として、農用地の保全等に関する事業を追加すること。また、市町村が活性化計画に記載する事業について、都道府県知事に協議し、その同意を得た場合には、農地法に基づく農地転用に係る許可、農業振興地域の整備に関する法律に基づく開発行為に係る許可、都市計画法に基づく開発行為等に係る許可等についての手続の迅速化を図るものとすること。
二 所有権移転等促進計画の記載事項
農林地等の所有権、賃借権等の権利関係の一括整理を行う所有権移転等促進計画の対象に、農用地の保全等に関する事業を追加すること。
三 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の特例
農用地の保全等に関する事業が活性化計画に記載される場合について、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づく認定申請に係る手続を簡略化すること。
四 活性化計画の作成等に係る協議会
都道府県又は市町村は、活性化計画の作成及びその実施に関し必要な事項について協議を行うための協議会を組織することができるものとすること。
五 農林漁業団体等の法人化の推進
国及び地方公共団体は、農用地の保全等に取り組む農林漁業団体等の法人化を推進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。
六 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。