山村振興法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出、衆法第二〇号)概要
本案は、本年三月三十一日限り効力を失うとされている山村振興法の実施の状況に鑑み、法の有効期限を延長するとともに、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 法の有効期限の延長
法の有効期限を十年間延長し、令和十七年三月三十一日までとすること。
二 目的規定の改正
山村の自立的かつ持続的な発展及び地域の特性を生かした産業の成長発展等の文言を追加すること。
三 基本理念の改正
山村における農林水産業の生産活動及び地域住民による共同活動の継続並びに持続可能な地域社会の維持及び形成等を追加すること。
四 山村振興の目標の改正
日常的な移動のための交通手段の確保、デジタル社会の形成の促進、農林水産業の生産性の向上、農林業の生産基盤の整備及び保全、防災体制の強化、住民の生活の安定、多様な人材の確保及び育成等を追加すること。
五 国及び地方公共団体の責務に係る改正
国の責務に、山村の振興のために必要な施策の総合的な策定及び実施並びに税制上の措置への配慮を追加すること。また、都道府県の責務に、市町村相互間の広域的な連携の確保及び必要な情報の提供等の援助の努力を追加すること。
六 山村振興基本方針が調和すべき計画の追加
山村振興基本方針は、防災基本計画、国土強靱化基本計画及び水循環基本計画とも調和したものでなければならないことを追加すること。
七 配慮規定の充実
地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保、農林水産業その他の産業の振興、森林の整備及び保全の推進、就業の促進、防災に関する施策の推進、保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減、移住等の促進に資する生活環境の整備等に関する配慮規定を新設すること。
八 施行期日
この法律は、令和七年四月一日から施行すること。ただし、法の有効期限の延長等に関する規定は、公布の日から施行すること。