食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)概要
本案は、生産資材・原材料価格の高止まりなどの中で、食品等の持続的な供給を実現するため、持続的な供給に要する費用を考慮した価格形成の促進と、農林漁業と食品産業との連携強化を始めとする食品産業の持続的な発展に向けた事業活動の促進に係る措置を強化するものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の一部改正
1 法律の題名を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改めること。
2 食品等事業者は、農林漁業者との連携強化を図る取組などを行おうとする場合には、これらの計画について農林水産大臣の認定を受けられるものとし、認定を受けた者には、株式会社日本政策金融公庫による貸付けの特例などの措置を講ずるものとすること。
3 飲食料品等事業者等は、取引の相手方から持続的な供給に要する費用等の考慮を求める事由を示して取引条件の協議の申出がされた場合には誠実に協議に応ずることなどの措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。
4 農林水産大臣は、3の措置に関し、飲食料品等事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、当該基準に照らして必要に応じ、指導及び助言、勧告及び公表などの措置を講ずるものとすること。
5 農林水産大臣は、指定飲食料品等を対象に、その持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標の作成、公表などを行う団体を認定できるものとすること。
二 卸売市場法の一部改正
中央卸売市場及び地方卸売市場の開設者は、指定飲食料品等の持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標などを公表するものとすること。
三 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。