沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二一号)の概要
本案は、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、その一層の振興を図るため、沖縄振興特別措置法等の有効期限を延長するとともに、事業者が作成する観光地形成促進措置実施計画等について沖縄県知事の認定制度を新設するほか、駐留軍用地が段階的に返還される場合の拠点返還地の指定要件を緩和する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 沖縄振興特別措置法の一部改正
1 法の有効期限を令和十四年三月三十一日まで延長するとともに、更なる産業振興のため、特区・地域制度において、事業者が作成する観光地形成促進措置実施計画等の沖縄県知事による認定制度を導入することとし、課税の特例のほか、中小企業信用保険法等の特例を設けること。
2 沖縄振興の充実を図るため、北部地域や離島の振興、子どもの貧困対策、多様な人材を育成するための教育、脱炭素社会の実現、デジタル社会の形成等に関し、国及び地方公共団体の努力義務規定を創設する等の所要の措置を講ずること。
二 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部改正
法の有効期限を令和十四年三月三十一日まで延長するとともに、拠点返還地の指定制度について、駐留軍用地が段階的にアメリカ合衆国から返還される場合の指定要件を緩和する措置を講ずること。
三 沖縄振興開発金融公庫法の一部改正
駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進のため、沖縄振興開発金融公庫の業務範囲を拡大すること。
四 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の一部改正
沖縄振興開発金融公庫の株式会社日本政策金融公庫への統合時期を十年間延長すること。
五 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正
沖縄県産酒類に係る酒税の軽減措置を、単式蒸留焼酎については令和十四年五月十四日まで、単式蒸留焼酎を除く酒類については令和八年九月三十日まで延長し、段階的に縮減しつつ廃止すること。
六 沖縄科学技術大学院大学学園法の一部改正
法の施行の状況について国が検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる時期をおおむね五年ごととすること。
七 施行期日等
1 この法律は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行すること。
2 政府は、この法律の施行後五年以内に改正後の沖縄振興特別措置法の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の見直しを行うこと。