公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出、衆法第三号)要旨
本案は、実習を行うため航海する学生、生徒その他の者の投票の機会を拡充するため、これらの者を洋上投票制度の対象としようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 公職選挙法の一部改正
実習を行うため航海する学生、生徒その他の者であって船員手帳に準ずる文書の交付を受けているものについては、船員と同様に、洋上投票の対象とすること。
二 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。