衆議院

メインへスキップ



 

   日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出、衆法第三三号)の概要

 本案は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護し、同地震に係る地震防災対策の推進を図るため、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震津波避難対策特別強化地域の指定、津波避難対策緊急事業計画の作成及びこれに基づく事業に係る財政上の特別の措置等について定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 目的規定に、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による災害が甚大で、かつ、その被災地域が広範にわたるおそれがあることに鑑み」との文言を追加すること。

二 内閣総理大臣は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域(以下「推進地域」という。)の指定をするに当たっては、科学的に想定し得る最大規模の地震を想定して行うものとすること。

三 関係指定行政機関の長等、関係地方公共団体の長及び関係指定公共機関等は、共同で、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生した場合における災害応急対策及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策を相互に連携協力して推進するために必要な協議を行うため、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進協議会を組織することができること。

四 内閣総理大臣は、推進地域のうち、特に著しい津波災害が生ずるおそれがあるため津波避難対策を特別に強化すべき地域を、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震津波避難対策特別強化地域(以下「特別強化地域」という。)として指定するものとすること。

五 特別強化地域の指定があったときは、関係市町村長は、市町村防災会議が定める日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画に基づき、避難施設、避難路等の整備に関する事業等の津波から避難するため必要な緊急に実施すべき事業に関する計画(以下「津波避難対策緊急事業計画」という。)を、都道県知事の意見を聴き、内閣総理大臣の同意を得て、作成することができること。

六 津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される一定の事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合の特例等の規定を設けること。

七 津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業に係る特例措置の規定を設けること。

八 国及び地方公共団体は、特別強化地域において、津波避難対策上緊急に整備すべき施設等の整備等を行うに当たっては、交通、通信その他積雪寒冷地域における津波避難対策上必要な機能が確保されるよう特に配慮しなければならないこと。

九 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.