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   津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出、衆法第六号)の概要

 本案は、津波防災の日の規定について、津波対策に関する国際協力の推進に資するよう配慮する旨を追加するとともに、国の財政上の援助に関する規定の有効期限を延長するもので、その内容は次のとおりである。

一 津波防災の日の規定について、二千十五年十二月二十二日の国際連合総会において十一月五日を世界津波の日とすることが決議されたことも踏まえ、津波対策に関する国際協力の推進に資するよう配慮する旨を追加すること。

二 地方公共団体に対するハザードマップ等の作成に係る国の財政上の援助に関する規定の有効期限を平成三十四年三月三十一日まで延長すること。

三 この法律は、公布の日から施行すること。

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