(災害対策特別委員会)
令和元年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案(災害対策特別委員長提出、衆法第九号)の概要
本案は、令和元年特定災害関連義援金に係る拠出の趣旨に鑑み、被災者等が自ら同義援金を使用することができるようにするため、差押えを禁止する等の措置を講じようとするもので、その内容は次のとおりである。
一 差押えの禁止等
1 令和元年特定災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこと。
2 令和元年特定災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができないこと。
二 令和元年特定災害関連義援金
この法律において「令和元年特定災害関連義援金」とは、次に掲げる災害に係る義援金をいうこと。
1 令和元年八月二十六日から同月二十九日までの間の豪雨による災害
2 令和元年台風第十五号、令和元年台風第十九号又は令和元年十月二十四日から同月二十六日までの間の豪雨による災害
三 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行すること。
2 この法律は、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった令和元年特定災害関連義援金についても適用すること。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げないこと。
3 差押えの禁止等の対象となる義援金の範囲その他の義援金の差押えの禁止等の在り方については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。