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   災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案(災害対策特別委員長提出、衆法第二〇号)の概要

 本案は、海に囲まれた我が国においては災害が発生した時又は感染症が発生し若しくはまん延し、若しくはそのおそれがある時における医療を確保する上で船舶を活用した医療の提供が効果的であることに鑑み、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備を総合的かつ集中的に推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念

  災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進は、災害が発生した地域等において必要とされる医療を船舶を活用して的確かつ迅速に提供することにより、当該地域の医療施設の機能を補完し、国民の生命及び身体を災害等から保護することに資することを旨として、行われなければならないこと。

二 国の責務

  国は、基本理念にのっとり、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有すること。

三 基本方針

 1 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備は、災害時等における船舶を活用して提供される医療と陸上の医療施設において提供される医療との適切な役割分担及び相互の連携協力を確保すること等の基本方針に基づき、推進されるものとすること。

 2 政府は、基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとすること。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならないこと。

四 整備推進計画

  政府は、政府が災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関し講ずべき措置について必要な整備推進計画を策定しなければならないこととし、策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないこと。

五 船舶活用医療推進本部

  災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、内閣総理大臣を本部長とする船舶活用医療推進本部を置くこと。

六 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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