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   豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出、衆法第一二号)の概要

 本案は、豪雪地帯の現状に鑑み、豪雪地帯対策の基本理念を定め、豪雪地帯の特性を踏まえた防災に関する施策の促進、財政上の措置等、幹線道路の交通の確保、命綱固定アンカーの設置の促進等、地域における除排雪の安全確保等並びに克雪に関する技術の開発及び普及等の規定の追加等を行うとともに、特別豪雪地帯に対する特例措置の期限を延長しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 目的規定において、豪雪地帯について総合的な対策を樹立し、その実施を推進するに当たっては、豪雪地帯が人口の減少、高齢化の進展その他の社会経済情勢の変化に加えて気候変動による降雪の態様の変化等により困難な状況に直面していることをも踏まえるべきことを明記すること。

二 基本理念として、豪雪地帯対策は、国土強靱化の観点を踏まえて克雪対策を充実させること及び親雪又は利雪の観点から豪雪地帯における自然的特性、固有の文化等を生かした取組を積極的に支援することにより、農業、林業その他の産業の振興及び地域の活性化並びに豪雪地帯の住民の生活及び生命の保護等を図ることを旨として、行われなければならないことを定めること。

三 国及び地方公共団体は、基本計画及び道府県計画を定めるに当たっては、積雪期における交通の確保の困難性その他の豪雪地帯における地域の特性を踏まえた地震、津波等に係る防災に関する施策を促進するものとなるよう適切な配慮をするものとすること。

四 現行の財政上の措置に関する規定を改め、国は、毎年度、予算で定めるところにより、基本計画の円滑な実施その他豪雪地帯対策の実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとすること。

五 国及び地方公共団体は、短期間に集中的な降雪が生じた場合においても豪雪地帯における幹線道路の交通が確保されるよう、幹線道路に係る除排雪の体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとすること。

六 国及び地方公共団体は、除排雪中の事故の発生を防止するため、既存の住宅等への命綱固定アンカーの設置の促進等が図られるよう適切な配慮をするものとすること。

七 国は、地域における除排雪の安全を確保するための取組であって豪雪地帯に係る地方公共団体が実施するものについて、当該地方公共団体に対する交付金の交付その他の必要な措置を講ずるものとすること。

八 国及び地方公共団体は、除排雪中の事故の発生を防止する等のため、克雪に関する技術の開発及び普及を図るよう適切な配慮をするものとすること。

九 特別豪雪地帯に対する基幹的市町村道の改築の道府県による代行に係る特例措置及び公立小中学校等の施設等の整備費に対する国の負担割合の特例措置の期限を十年間延長すること。

十 この法律は、公布の日から施行すること。

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