強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出、衆法第二一号)の概要
本案は、中長期的な見通しに基づき、国土強靱化に関する施策を引き続き計画的かつ着実に推進するため、国土強靱化実施中期計画に関する規定及び国土強靱化推進会議に関する規定を設けるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 国土強靱化実施中期計画
1 政府は、国土強靱化基本計画に基づく施策の実施に関する国土強靱化実施中期計画を策定し、同計画に計画期間、実施すべき施策の内容及び目標を定めるとともに、施策の進捗状況、財政状況等を踏まえ、推進が特に必要となる施策の内容及びその事業の規模を定めるものとすること。
2 国土強靱化実施中期計画の作成及び実施に係る所要の措置を整備すること。
二 国土強靱化推進会議
国土強靱化推進本部に国土強靱化推進会議を設置し、その組織等について定めること。
三 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行すること。
2 政府は、速やかに、国土強靱化に関し実施すべき施策の実施状況の評価の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。