災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出、衆法第一二号)の概要
本案は、災害援護資金の借受人が置かれている状況等に鑑み、償還免除の特例、償還金の支払猶予、償還免除の対象範囲の拡大等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 償還免除の特例
被災者生活再建支援法が適用されるようになる前に生じた災害に係る災害援護資金について、借受人の収入及び資産の状況により当該災害援護資金を償還することが著しく困難であると認められる場合の償還免除に係る規定を設けること。
二 保証債権に関する特例
平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の保証債権を償還期間の終期から十年を経過した後に市町村が放棄した場合の都道府県及び国の貸付金の償還免除に係る規定を設けること。
三 償還金の支払猶予
市町村は、やむを得ない理由により、災害援護資金の借受人が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、償還金の支払を猶予することができること。
四 償還免除
市町村は、災害援護資金の借受人が死亡したとき等に加え、破産手続開始の決定等を受けたときにも、当該災害援護資金の償還を免除することができるものとすること。
五 報告等
市町村は、償還金の支払を猶予し、又は災害援護資金の償還を免除するか否かを判断するために必要があると認めるときは、災害援護資金の借受人又はその保証人の収入又は資産の状況について、これらの者に報告を求め、又は官公署に対し必要な文書の閲覧等を求めることができること。
六 市町村における合議制の機関
市町村は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、条例の定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとすること。
七 制度の周知徹底
国は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの申請の機会が確保されるよう、これらの制度の周知徹底を図るものとすること。
八 施行期日
この法律は、令和元年八月一日から施行すること。