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   活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出、衆法第二〇号)の概要

 本案は、最近における火山をめぐる状況に鑑み、活動火山対策の更なる強化を図るため、避難確保計画の作成等に係る市町村長による援助等、登山者等に関する情報の提供を容易にするための配慮等、情報通信技術の活用等を通じた火山現象の発生時における円滑かつ迅速な避難のために必要な情報の迅速かつ的確な伝達等、火山に関し専門的な知識又は技術を有する人材の育成及び継続的な確保、火山調査研究推進本部の設置、火山防災の日等について定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 市町村長は、避難促進施設の所有者等に対し、避難確保計画の作成等に関し必要な情報の提供、助言その他の援助をすることができること。

二 地方公共団体は、登山者等が立入りの日、火山における移動経路等の情報提供を容易に行うことができるよう必要な配慮を行うものとすること。

三 情報の伝達等をするに当たっては、情報通信技術の活用等を通じて火山現象の発生時における円滑かつ迅速な避難のために必要な情報が住民等に迅速かつ的確に伝えられるようにすることを旨とすること。

四 国及び地方公共団体は、相互の連携の下に、火山に関し専門的な知識又は技術を有する人材の育成及び継続的な確保に努めなければならないこと。

五 火山に関する観測、測量、調査及び研究の推進を図るため、文部科学省に火山調査研究推進本部を設置し、その所掌事務、組織等について定めること。

六 国民の間に広く活動火山対策についての関心と理解を深めるようにするため、八月二十六日を火山防災の日と定めること。

七 政府は、火山に関する最新の科学的知見等を勘案し、活動火山対策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

八 この法律は、令和六年四月一日から施行すること。

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