政治資金規正法の一部を改正する法律案(落合貴之君外四名提出、衆法第一号)概要
本案は、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治に対する国民の信頼の回復を図るため、会社、労働組合その他の団体及び政治団体のする政治活動に関する寄附の制限を強化するもので、その主な内容は次のとおりである。
一 会社等の寄附の規制強化
1 会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。以下「会社等」という。)のする政治活動に関する寄附は、各年中において、同一の政党又は同一の政治資金団体に対しては、政治活動に関する寄附の総額の限度額の五分の一に相当する額を超えることができないこと。
2 会社等のする政治活動に関する寄附を受けることができる政党の支部については、4による届出がされている指定政党支部に限るものとすること。
3 政党は、会社等から政治活動に関する寄附を受けることができる支部として、一の都道府県の区域を単位として設けられる支部を、その区域につき一に限り、指定することができること。
4 政党は、3による指定をしたときは、直ちに、文書で、その旨並びに指定政党支部の名称及び主たる事務所の所在地を総務大臣に届け出なければならないこと。
二 政党及び政治資金団体以外の政治団体の寄附の規制強化
政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、各年中において、一億円を超えることができず、また、同一の政治団体に対しては二千万円を超えることができないこと。
三 その他
1 この法律は、一部を除き、令和九年一月一日から施行すること。
2 個人のする政治活動に関する寄附を促進するため、個人が政治活動に関する寄附をした場合の租税特別措置法に定める所得税額の特別控除について、速やかに、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとすること。
3 政党の政治活動の公明と公正の確保が図られるよう、政党の組織、管理運営等に関する法制度の在り方について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとすること。また、当該措置が講じられるに当たっては、当該措置に基づく法制度の適用を受けない政党が会社等から政治活動に関する寄附を受けることを禁止する措置が、併せて講じられるものとすること。

