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   政治資金規正法等の一部を改正する法律案(木原誠二君外五名提出、衆法第六号)概要

 本案は、渡切りの方法による支出の禁止、公開方法工夫支出についての収支報告書の記載、政党本部又は政治資金団体に係る収支報告書のオンライン提出の義務化、収支報告書に記載された事項の検索が可能なデータベースのインターネットによる公開、外国人等からの寄附及び政治資金パーティーの対価の授受の禁止、政党の選挙区支部に対する寄附をした場合の寄附金控除の特例等の適用除外等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 政治資金規正法の一部改正

 1 政党又は国会議員関係政治団体の経費の支出は、その役職員又は構成員に対する渡切りの方法によっては、することができないものとすること。

 2 政党本部の会計責任者は、当該政党本部の支出のうち、公開されることにより特別の支障が生じるおそれがあるためその公開の方法に工夫を必要とする公開方法工夫支出については、収支報告書の記載事項に代えて、その支出が公開方法工夫支出である旨の記載をすることができることとし、当該支出については、政治資金委員会の監査を受けなければならないこと。

 3 政党本部又は政治資金団体に係る収支報告書について、オンライン提出を義務付けること。また、総務大臣は、政党本部若しくは政治資金団体又は国会議員関係政治団体の収支報告書に係るデータベースを、インターネットを通じて一般の利用に供しなければならないこと。

 4 何人も、外国人・外国法人等(特例上場日本法人を除く。以下同じ。)から政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならないこと。また、外国人・外国法人等は、外国人・外国法人等であること又は特例上場日本法人でないことについて、これを偽って政治資金パーティーの対価の支払をしてはならないこと。

二 政治資金規正法の一部を改正する法律の一部改正

  一の1による政策活動費の廃止に関連する関係規定の整備として、政治資金規正法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十四号)の「政策活動費の使途公開」、「政策活動費の支出に係る上限金額の設定及び使用状況の公開に関する制度の具体的な内容」及び「政治資金に関する独立性が確保された機関の設置」に係る規定を削除すること。

三 租税特別措置法の一部改正

  公職の候補者が、政党の支部で選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、その代表者が当該公職の候補者であるものに対して政治活動に関する寄附をする場合においては、寄附金控除の特例及び所得税額の特別控除の適用対象とならないものとすること。

四 この法律は、一部を除き、令和八年一月一日から施行すること。

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