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   政治資金委員会法案(木原誠二君外五名提出、衆法第八号)概要

 本案は、政党の公開方法工夫支出の監査を行うとともに、政治資金の制度に関する提言を行うため、国会に、政治資金委員会を置くもので、その主な内容は次のとおりである。

一 組織等

 1 政治資金委員会(以下「委員会」という。)は、委員長及び委員六人をもって組織し、委員のうち四人は、非常勤とすること。

 2 委員長及び委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両院合同協議会の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命することとし、その任期は、三年とすること。

 3 委員長及び委員は、心身の故障のため職務の遂行ができないこと又は職務の執行上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があったことについて両議院の議決があったときを除いては、罷免されることはないこと。

 4 委員長及び委員は不偏不党かつ公平中正にその職務を行わなければならないこと等の服務について規定すること。

二 監査等

 1 委員会は、公開方法工夫支出の監査及び政治資金の制度に関する提言を行うものとすること。

 2 政党の会計責任者は、公開方法工夫支出である旨を記載した収支報告書を提出するときは、その提出期限までに、収支報告書の写し及び収支報告書に公開方法工夫支出である旨を記載した支出に係る書面を委員会に提出しなければならないこと。

 3 委員会は、2の書面の提出を受けたときは、収支報告書の公表期限の一月前までに、収支報告書に公開方法工夫支出である旨が記載された各支出について、監査しなければならないこと。

 4 委員会は、3の監査の結果を記載した監査報告書を作成し、当該監査報告書を、両議院の議長に提出するとともに、2の書面の提出をした政党の会計責任者に送付しなければならないこと。また、委員会は、監査報告書を両議院の議長に提出したときは、速やかに、その内容を公表するものとすること。

 5 委員会は、1の事務の遂行のため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体の公署、政党その他の者に対して、説明又は資料の提出を要求することができることとし、当該要求を受けた者は、これに応じなければならないこと。また、特に必要があると認めるときは、両院合同協議会に対し、国政調査を行うよう、要請することができるものとすること。

三 この法律は、令和八年一月一日から施行すること。

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