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   政治資金規正法等の一部を改正する法律案(大串博志君外七名提出、衆法第一三号)概要

 本案は、収支報告書の不記載、虚偽記入等に関する政治団体の代表者に対する罰則の強化、政治資金監査の対象となる政治団体及び事項の拡大、収支報告書のデジタル化の一層の推進等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 政治団体の収支報告書については、当該政治団体の会計責任者とともに、当該政治団体の代表者も、その記載及び提出をしなければならないものとし、政党の使途等報告書についても、これと同様の措置を講ずるものとすること。

二 一件百五十万円を超える金額の寄附については、それ以外の寄附と区別して政治団体の収支報告書に記載しなければならないものとすること。

三 国会議員関係政治団体以外の政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)のうち、各年中において国会議員関係政治団体で同一の公職の候補者が代表者であるものから受けた寄附の金額の合計額が百万円以上となった政治団体は、その年及びその翌年の収支報告書の記載等について、国会議員関係政治団体であるものとみなすこと。

四 登録政治資金監査人による政治資金監査の対象となる政治団体に、政党本部及び政治資金団体並びに政策研究団体等を追加するとともに、登録政治資金監査人による政治資金監査の対象となる事項に、その年における収入に関する事項を追加すること。

五 総務大臣は、全ての国会議員関係政治団体について収支報告書をインターネットにより国会議員に係る公職の候補者ごとに一元的に閲覧することができるようにするため、必要な措置を講ずるものとすること。

六 収支報告書の要旨の公表の期限を、特別の事情がある場合を除き、当該報告書が提出された年の八月三十一日までとするとともに、インターネットによる収支報告書の公表は、収支報告書の要旨を公表した日から同日以後七年を経過する日の属する年の八月三十一日までとすること。

七 「政治資金パーティー」について、いわゆるオンラインパーティーを含むものとすること。

八 収支報告書における政治資金パーティーの対価の支払をした者の氏名等の公開基準の額を、「年間当たり五万円超」に引き下げること。

九 何人も、外国人・外国法人等から政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならないこと。

十 この法律は、令和八年一月一日から施行すること。

十一 政治資金に関する政策の提言、国会議員に関係する政治団体の政治資金に関する法令の規定の遵守の状況の監視及び当該規定の違反があった場合の勧告等を行う機関を国会に設置することとし、その機関の在り方については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づき必要な措置が講ぜられるものとすること。

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