政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(青柳仁士君外一名提出、衆法第一六号)概要
本案は、企業・団体による寄附及び政治資金パーティーの対価の支払の禁止、政治資金パーティーの透明性及び公正性の確保、個人献金の促進、いわゆる政策活動費に係る「特定支出」制度の創設等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 企業・団体献金の禁止等
1 会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)について、当該団体による政治活動に関する寄附の禁止の対象から除外されている政党及び政治資金団体に対する寄附も禁止の対象とするとともに、政治資金パーティーの対価の支払についても禁止すること。
2 政党及び政治資金団体以外の政治団体間の寄附の年間の個別量的制限額について、現行の五千万円を一千万円に引き下げること。
二 政治資金パーティーの透明性・公正性の確保等
1 政治資金パーティーの対価支払者に係る公開基準額について、現行の一パーティー当たり二十万円超から、五万円超に引き下げること。
2 政治資金パーティーの対価支払の上限額について、現行の一パーティー当たり百五十万円から、年間当たり百万円に引き下げること。
三 政治活動に関する寄附に係る所得控除の対象となる公職の範囲について、「全ての公職」に改正する措置が速やかに講ぜられるものとすること。
四 いわゆる「政策活動費」等への対応
1 政党等が行う公職の候補者個人への政治活動(選挙運動を除く。)に関する金銭等による寄附を禁止するとともに、政治団体の経費の支出は、渡切りの方法によってはすることができないものとすること。
2 「特定支出」制度の新設
㈠ 「特定支出」の総額は政党交付金の百分の一又は五千万円のいずれか少ない額を超えない範囲内とし、支出の目的は、党勢拡大、政策立案、調査研究とすること。
㈡ 「特定支出」については、収支報告書に支出先の氏名及び住所の記載を要しないこととし、別途「特定支出報告書」を作成して、領収書とともにこれを提出すること。
㈢ 「特定支出報告書」及び領収書は、提出の十年後に公表すること。
3 「特定支出」に関する外部監査について、所要の規定を設けること。
五 この法律は、令和八年一月一日から施行すること。