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   政治資金規正法の一部を改正する法律案(大串博志君外七名提出、衆法第九号)概要

 本案は、いわゆる世襲候補者が、世襲でない候補者と比較して、政治資金の面において有利となっている現状を是正し、多様な人材が国民の代表として活躍できるようにするため、国会議員に係る政治資金の親族への引継ぎを制限するもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国会議員関係政治団体の代表者の異動の制限

  国会議員関係政治団体に係る国会議員に係る公職の候補者(候補者となろうとする者及び国会議員である者を含む。以下同じ。)が、国会議員に係る公職の候補者でなくなったとき(国会議員が候補者となろうとする者でなくなったときを含む。)又は死亡したときは、当該公職の候補者の配偶者又は三親等内の親族は、当該国会議員関係政治団体の代表者となることができないものとすること。

二 国会議員関係政治団体の寄附の制限

  国会議員関係政治団体は、次に掲げる者に対し、寄附をすることができないものとすること。国会議員関係政治団体でなくなった後十年を経過していない政治団体が、1若しくは2に掲げる者又は当該国会議員関係政治団体に係る国会議員に係る公職の候補者であった者に対してする寄附についても、同様とすること。

 1 当該国会議員関係政治団体に係る国会議員に係る公職の候補者の配偶者及び三親等内の親族

 2 1の者であって国会議員に係る公職の候補者であるものに係る国会議員関係政治団体

 3 当該国会議員関係政治団体に係る国会議員であって当該公職の選挙に係る候補者となろうとする者でなくなったもの

三 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行すること。

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