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   公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外十名提出、衆法第二六号)概要

 本案は、選挙に関するインターネット等の利用の状況に対応するため、電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に係る規制の廃止、インターネット等を利用する方法により人工知能関連技術を利用して作成された画像等が掲載された文書図画を頒布する者の表示義務及び選挙に関しインターネット等を利用する者の責務並びに大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置について定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 公職選挙法の一部改正

 1 電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に係る送信主体の制限等の規制を廃止し、現行のウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布に係る規制に統一すること。

 2 インターネット等を利用する方法により頒布される人工知能関連技術を利用して作成・改変された画像等(その改変の内容が社会通念に照らして軽微であるもの又は実際に撮影されたものと誤認されるおそれのないものを除く。)が掲載された文書図画には、その旨を表示しなければならないこと。

 3 選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にして選挙の公正を害することがないようにしなければならないこと。

二 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部改正

 1 大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置

  ㈠ 大規模特定電気通信役務提供者は、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するため、当該大規模特定電気通信役務の特性に応じ、必要な措置を講じなければならないこと。

  ㈡ 総務大臣は、㈠の大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき措置に関し、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を定め、公表するものとすること。

 2 大規模特定電気通信役務提供者が毎年一回公表すべき事項に、1㈠の措置の実施状況を追加すること。

三 施行期日等

 1 この法律は、一部を除き、令和九年三月一日から施行すること。

 2 検討

  ㈠ インターネットを利用する方法による在外投票の導入については、この法律の公布後一年を目途として検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとすること。

  ㈡ 選挙運動のためにする街頭演説等を妨げる行為に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとすること。

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