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   衆議院議員の選挙制度改革及び定数削減に関する法律案(加藤勝信君外十一名提出、衆法第二八号)概要

 本案は、衆議院議員の選挙制度改革及び定数削減に関する法制上の措置の検討の在り方並びに当該措置を講ずべき期限について定め、あわせて当該措置が当該期限内に講じられない場合の措置について定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 衆議院議員の定数削減を含む選挙制度改革に関する検討等

 1 現行の衆議院議員の選挙制度の維持若しくは見直し又はその抜本的な改正のいずれを行うかについては、我が国において近年人口が減少しており、かつ、更なる減少が見込まれる状況に鑑み、衆議院議員の定数削減を含め、検討が加えられ、結論を得るものとすること。

 2 1の検討は、衆議院議長の下に設置され、各会派の衆議院議員により構成される協議会において行われるものとすること。協議会の組織及び運営に関する事項は、衆議院議院運営委員会に諮って衆議院議長が定めること。

 3 1の結論に基づく法制上の措置については、この法律の施行の日から一年以内に講ずるものとすること。

 4 3の法制上の措置として制定する法律においては、その旨を明記するものとすること。

二 一の3の法制上の措置が講じられない場合の措置としての公職選挙法の一部改正

 1 比例代表選出議員の定数を百七十六人から四十五人削減して百三十一人とすることにより、衆議院議員の定数を四百二十人とすること。

 2 1による定数削減後の比例代表選出議員の各ブロックにおいて選挙すべき議員の数は、別に法律で定めること。

三 施行期日等

 1 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、2及び3は、「一の4により一の3の法制上の措置として制定することが明記された法律」が成立することなくこの法律の公布の日から起算して一年を経過した日から施行し、二は、二の2の法律の施行の日から施行すること。

 2 二の2の法律で定める定数削減後の比例代表選出議員の各ブロックにおいて選挙すべき議員の数は、百三十一人を衆議院比例代表選出議員の定数と、令和七年の国勢調査を二による改正後の公職選挙法第十三条第七項の国勢調査とみなして同項後段の規定の例により得られる議員数とすること。

 3 二による改正後の公職選挙法の規定は、二の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用すること。

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