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   政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案(落合貴之君外七名提出、衆法第一五号)概要

 本案は、政治資金パーティーをめぐる現状等に鑑み、政治資金パーティーの開催の禁止について定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 定義

  この法律において「政治資金パーティー」とは、対価を徴収して行われる催物(映像又は音声の送受信により参加することができるものを含む。)で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動に関し支出をすることとされているものをいうこと。

二 政治資金パーティーの開催の禁止

  何人も、政治資金パーティーを開催してはならないものとすること。

三 適用上の注意

  この法律の適用に当たっては、集会の自由及び政治活動の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならないものとすること。

四 罰則

  二に違反して政治資金パーティーを開催した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとするとともに、この罪を犯した者に係る公民権停止の規定を設けること。

五 施行期日等

 1 この法律は、令和八年一月一日から施行するものとすること。ただし、2は公布の日から施行するものとすること。

 2 政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例の対象となる公職の範囲の拡大等については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。

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