(東日本大震災復興特別委員会)
福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第二三号)の概要
本案は、福島の復興及び再生を一層推進するとともに、我が国の科学技術力及び産業競争力の強化に貢献するため、福島において取り組むべき新たな産業の創出等に資する研究開発等に関する基本的な計画を内閣総理大臣が定めることとするとともに、福島の創造的復興の中核的な役割を担うものとして、研究開発、研究開発成果の産業化、これらを担う人材の育成等の業務を行う福島国際研究教育機構を新たに設立するもので、その主な内容は次のとおりである。
一 新産業創出等研究開発基本計画の策定
内閣総理大臣は、福島において取り組むべき新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に資する研究開発並びにその環境の整備及び成果の普及並びに当該研究開発に係る人材の育成及び確保に関する施策等の推進に関する新産業創出等研究開発基本計画を定めるものとし、同計画は、福島国際研究教育機構が中核的な役割を担うよう定めること。
二 福島国際研究教育機構の設立
1 福島国際研究教育機構の目的、業務の範囲等に関する事項を定めること。
2 福島国際研究教育機構の役員として、理事長、監事及び理事を置くこと。
3 福島国際研究教育機構の主務大臣等について定めるほか、中期目標の策定等に当たって、復興推進委員会、総合科学技術・イノベーション会議及び福島県知事の意見を聴くこと。
三 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。