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(東日本大震災復興特別委員会) 

     福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)の概要

 本案は、福島の復興及び再生を一層推進するため、一団地の復興再生拠点市街地形成施設に関する都市計画の制度及び住民の帰還の促進を図るための環境を整備する事業を行う地方公共団体に交付金を交付する制度を創設する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 一団地の復興再生拠点整備制度の創設

  避難解除区域等内の区域であって、円滑かつ迅速な復興及び再生を図るために復興再生拠点市街地(避難解除区域等内の帰還する住民の生活及び地域経済の再建のための拠点となる市街地をいう。)を形成することが必要であると認められるものについては、都市計画に一団地の復興再生拠点市街地形成施設を定めることができること。  

二 帰還環境整備交付金の創設

土地区画整理事業、一団地の復興再生拠点市街地形成施設の整備に関する事業その他の住民の帰還の促進を図るための環境を整備する事業等の実施に要する経費に充てるため、帰還環境整備交付金を創設すること。

三 事業再開を支援するための課税の特例

避難指示(帰還困難区域、居住制限区域又は避難指示解除準備区域の設定の指示に限る。)の対象となった区域内に平成二十三年三月十一日においてその事業所が所在していた個人事業者又は法人であって、避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕をするものが、当該施設の新設等に要する費用の支出に充てるための準備金を積み立てた場合には、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律で定めるところにより、課税の特例の適用を受けることができること。

四 重点推進計画に定める研究開発拠点に係る研究開発分野の追加

 福島県知事が作成する重点推進計画に定める取組の内容として、ロボットに関する研究開発を行う拠点整備を追加し、国は、認定重点推進計画の実施を促進するため、ロボットに関する研究開発の推進及びその成果の活用を支援するために必要な施策を講ずること。

五 住民の円滑な帰還の促進を図るための措置

国は、福島の地方公共団体が行う相談体制の整備等の取組を支援するため必要な措置及び避難指示区域 

内における鳥獣被害を防止するため必要な措置を講ずること。

六 施行期日

 この法律は、公布の日から施行すること。

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