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   不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第二七号)概要

 本案は、最近における商品又は役務の取引に関する表示をめぐる状況に鑑み、一般消費者の利益の一層の保護を図るため、前に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対して課す課徴金の額を加算する措置、不当景品類及び不当表示防止法第五条の規定等に違反する疑いのある事業者が疑いの理由となった行為に係る是正措置計画の認定を受けたときは当該行為について措置命令等の規定を適用しないこととする措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 課徴金の納付を命ずる場合において、対象となる違反行為から遡り十年以内に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対し、課徴金の額を加算すること。

二 課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における売上額を推計することができる規定を整備すること。

三 事業者が所定の手続に沿って返金措置を実施した場合には課徴金を減額することとする措置について、金銭による返金措置に加えて、当該返金措置の対象となる消費者が承諾した場合に金銭と同様に使用することができる前払式支払手段を交付することによる返金措置を可能とすること。

四 不当表示に係る規定等に違反する疑いのある事業者が疑いの理由となった行為についての是正措置計画を申請し、内閣総理大臣から当該是正措置計画について認定を受けたときは、当該行為について措置命令及び課徴金納付命令の規定を適用しないこと。

五 故意に優良誤認表示及び有利誤認表示をしたときの直罰規定を定めること。

六 適格消費者団体は、優良誤認表示の疑いのある表示を行う事業者に対し、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の開示を要請することができるとともに、事業者は当該要請に応ずる努力義務を負うこと。

七 内閣総理大臣は、外国執行当局に対し、その職務の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができるものとすること。

八 措置命令等における送達制度を整備・拡充すること。

九 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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