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   独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)の概要

 本案は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、消費者の被害の発生又は拡大を防止するとともにその被害を回復するため、独立行政法人国民生活センター(以下「国民生活センター」という。)の業務として、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下「消費者裁判手続特例法」という。)における特定適格消費者団体(消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害を集団的に回復するための被害回復裁判手続の追行に必要な適格性を有する法人として内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体をいう。以下同じ。)のする仮差押えに係る担保を立てる業務を追加する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 独立行政法人国民生活センター法の一部改正

 1 国民生活センターの目的として、重要消費者紛争(消費者等と事業者との間に生じた民事上の紛争のうち、その解決が全国的に重要であるものとして内閣府令で定めるもの)について、法による解決のための手続の利用を容易にすることを追加すること。

 2 国民生活センターの業務として、特定適格消費者団体が行う消費者裁判手続特例法第五十六条第一項の申立てに係る仮差押命令の担保を立てる業務を追加すること。

 3 国民生活センターは、2の業務の実施に必要な費用に充てるため、内閣総理大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができることとすること。

二 消費者契約法の一部改正

  適格消費者団体(不特定かつ多数の消費者の利益のために事業者の不当な行為等に対して差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人として内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体をいう。)の認定の有効期間を三年から六年に延長すること。

三 消費者裁判手続特例法の一部改正

  特定適格消費者団体、国民生活センターその他の関係者は、国民生活センターが行う一の2の業務が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならないこととすること。

四 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、平成二十九年十月一日から施行すること。

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