国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律案(内閣提出第六号)の概要
本案は、デジタル社会の形成に向けて、我が国のデジタル化の基盤となる情報通信ネットワークのサイバーセキュリティを確保するため、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)がサイバーセキュリティ対策を十分に講じていない電気通信設備の管理者等に対して助言等を行うための規定を整備するとともに、サイバー攻撃手法の変化に応じた特定アクセス行為等の機動的な実施を可能とするための規定を整備し、あわせて、機構の業務範囲の見直しの一環として、特定通信・放送開発事業実施円滑化法の廃止等を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 機構の業務の範囲に、その研究等の成果の普及として、サイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備の管理者等に対して助言等を行う業務を追加すること。また、総務大臣が機構の当該業務に関する中長期目標の策定・変更等をしようとする際に、サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴かなければならないこと。
二 機構が令和五年度末までに限り行うこととされているID・パスワードにぜい弱性がある電気通信設備の調査を行う特定アクセス行為の実施等に係る業務について、令和六年度以降も、サイバー攻撃手法の変化に応じて機動的に実施できるようにするため、当該業務を、総務大臣があらかじめ認可した実施計画に定められた期間等において実施できる等の規定を整備すること。
三 デジタル社会の形成に向けた機構の業務範囲の見直しの一環として、機構の業務の特則等を定めた特定通信・放送開発事業実施円滑化法を廃止し、同法に規定する機構の業務を実施するための機構の信用基金及び債務保証勘定を清算・廃止すること。
四 この法律は、一部の規定を除き、令和六年四月一日から施行すること。