地方公務員災害補償法及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)の概要
本案は、国家公務員災害補償制度及び国家公務員共済組合制度との均衡を図るため、地方公務員災害補償法による遺族補償年金の受給資格者要件及び地方公務員等共済組合法による公務遺族年金等の受給資格者要件についての男女差を解消する改正等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 地方公務員災害補償法の一部改正
1 遺族補償年金の受給資格者要件について、配偶者が夫である場合にのみ課せられた要件を撤廃すること。
2 遺族補償年金の年金額について、遺族が一人の場合の額を平均給与額に百七十五を乗じた額に見直すこと。
3 療養補償等を受ける権利の消滅時効の期間について、疾病の性質上、その補償を支給すべき事由に該当するか容易に判断することができないものである場合には、五年に延長すること。
二 地方公務員等共済組合法の一部改正
公務遺族年金等の受給資格者要件について、配偶者が夫である場合にのみ課せられた要件を撤廃すること。
三 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和九年四月一日から施行すること。

