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(総務委員会) 

   電子委任状の普及の促進に関する法律案(内閣提出第四六号)の概要

 本案は、電子契約の推進を通じて電子商取引その他の高度情報通信ネットワークを利用した経済活動の促進を図るため、電子委任状の普及を促進するための基本的な指針について定めるとともに、電子委任状取扱業務の認定の制度を設ける等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 主務大臣は、電子委任状の普及を促進するための基本指針を定めること。

二 国は、広報活動等を通じて、電子契約の当事者その他の関係者の電子委任状に関する理解を深めるよう努めるとともに、国及び地方公共団体は、自らが一方の当事者となる電子契約における他方の当事者となる事業者の電子委任状の利用を促進するために必要な施策の推進に努めること。

三 電子委任状取扱業務を営もうとする者は、当該電子委任状取扱業務が基本指針に適合するものであることについて主務大臣の認定を受けることができることとし、その認定に関する要件、認定を受けた者の義務及び表示に関する規定の整備を行うこと。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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