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(総務委員会) 

   地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律案(総務委員長提出、衆法第七号)の概要

 本案は、地域人口の急減に直面している地域において、地域社会及び地域経済の重要な担い手である地域づくり人材が安心して活躍できる環境の整備を図ることが喫緊の課題であることに鑑み、特定地域づくり事業を推進するための措置等を定めることにより、特定地域づくり事業を推進し、併せて地域づくり人材の確保及びその活躍の推進を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 特定地域づくり事業協同組合の認定

 1 地域人口の急減に対処して地域づくり人材を確保するため特定地域づくり事業を行おうとする事業協同組合は、申請により、当該事業協同組合の地区が、自然的経済的社会的条件からみて一体であり、地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要であると認められる地区であること等の基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができるものとすること。

 2 都道府県知事は、1の認定の申請をした事業協同組合が労働者派遣事業を行おうとするものであるときは、当該事業協同組合が認定の基準に適合するかどうかを判断するに当たって、労働者派遣法における労働者派遣事業の許可の基準を参酌するものとすること。

二 特定地域づくり事業

  一の認定を受けた特定地域づくり事業協同組合は、地域づくり人材がその組合員の事業に従事する機会を提供する事業を行うとともに、その地区で活躍する地域づくり人材の確保及び育成並びにその活躍の推進のための事業を企画し、及び実施することができるものとすること。

三 国及び地方公共団体の援助等

  国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合に対し、その行う特定地域づくり事業の運営に関し、必要な情報の提供、助言、指導その他の援助を行うとともに、特定地域づくり事業協同組合の安定的な運営を確保するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとすること。

四 労働者派遣法の特例

  特定地域づくり事業協同組合は、厚生労働大臣に届け出て、その雇用する職員のみを対象として労働者派遣法に規定する労働者派遣事業を行うことができるものとすること。また、特定地域づくり事業協同組合は、この法律及び労働関係法令を遵守するとともに、労働者派遣事業の適正な実施に努めなければならないこととするほか、国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合が法令を遵守し及び労働者派遣事業を適正に実施するために必要な助言、指導その他の措置を講ずるものとすること。

五 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行すること。

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