森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案(内閣提出第六号)の概要
本案は、森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てる観点から、森林環境税を創設し、その収入額に相当する額を森林環境譲与税として市町村及び都道府県に対して譲与するため、必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課する国税とし、年額千円とすること。また、賦課徴収等については、個人の市町村民税と併せて行うこと。
二 森林環境譲与税は、森林環境税の収入額を、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として私有林人工林面積、林業就業者数及び人口の基準により市町村及び都道府県に対して譲与すること。
三 この法律は、平成三十一年四月一日から施行すること。ただし、一については、平成三十六年一月一日から施行すること。