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   日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三三号)の概要

 本案は、近年における日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「日本電信電話株式会社等」という。)を取り巻く社会経済情勢の変化に鑑み、これらの会社について、電気通信技術に関する研究に係る責務を廃止するとともに、商号の変更を可能とするほか、日本の国籍を有しない人が取締役又は監査役に就くことを禁止する規制を緩和する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 日本電信電話株式会社等の電気通信技術に関する研究の推進及びその成果の普及の責務を廃止すること。

二 日本電信電話株式会社等がそれぞれその商号の変更をできるようにすること。

三 日本の国籍を有しない人が、日本電信電話株式会社等の代表取締役に就任すること及び取締役又は監査役の三分の一以上を占めることを禁止するとともに、日本電信電話株式会社の取締役及び監査役の選任及び解任の決議について総務大臣の認可を不要とすること。

四 日本電信電話株式会社の剰余金の処分の決議について、総務大臣の認可を不要とすること。

五 この法律は、公布の日の翌日から施行すること。

六 政府は、日本電信電話株式会社等に係る制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて、令和七年に開会される国会の常会を目途として、必要な措置を講ずるための法律案を国会に提出すること。

 

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