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   放送法及び電波法の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)の概要

 本案は、近年の放送を取り巻く環境の変化を踏まえ、基幹放送事業者が事業運営の効率化を図りつつ放送の社会的役割を果たしていくことを将来にわたって確保するため、複数の放送対象地域の基幹放送事業者が一定の条件の下で同一の放送番組の放送を同時に行うための制度を整備するとともに、一の放送対象地域において複数の地上基幹放送事業者が中継局を共同で利用することを可能とする等の措置を講じようとするものである。

 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしている。

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