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   行政書士法の一部を改正する法律案(総務委員長提出、衆法第三六号)の概要

 本案は、近時の行政書士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、行政書士の使命及び職責を明らかにする規定を設けるとともに、特定行政書士の業務範囲を拡大する等の措置を講じようとするもので、その内容は次のとおりである。

一 行政書士の使命

  行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とするものとすること。

二 職責

 1 行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないものとすること。

 2 行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならないものとすること。

三 特定行政書士の業務範囲の拡大

  特定行政書士が行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができる範囲について、行政書士が「作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものから、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものに拡大すること。

四 業務の制限規定の趣旨の明確化

  行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨を明確にすること。

五 両罰規定の整備

  行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限違反に対する罰則並びに行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定を整備すること。

六 施行期日等

 1 この法律は、令和八年一月一日から施行すること。

 2 その他所要の規定を整備すること。

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