地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)の概要
本案は、地方財政の状況等に鑑み、令和五年度に限り臨時経済対策費及び臨時財政対策債償還基金費を設けるとともに、交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金を増額する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 基準財政需要額の算定方法の改正
1 経済対策の事業等の円滑な実施に必要となる財源を措置するため、令和五年度に限り、「臨時経済対策費」を設けること。
2 臨時財政対策債の償還に要する経費の財源を措置するため、令和五年度に限り、「臨時財政対策債償還基金費」を設けること。
3 臨時財政対策債償還費に係る基準財政需要額について、令和六年度にあっては、臨時財政対策債償還基金費の額の百分の五十に相当する額を、令和七年度にあっては、当該額を臨時財政対策債償還基金費の額から控除した額を、それぞれ控除する特例を設けること。
4 令和五年度に限り、地方公共団体が起こすことができることとされる臨時財政対策債について、令和五年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定において基準財政需要額から控除された額の範囲内の額とすること。
二 地方交付税の総額の特例
1 令和五年度に行うこととしていた交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の償還予定額一兆三千億円のうち、三千億円の償還を繰り延べること。
2 令和五年度に活用することとしていた地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金千億円について、その活用を取りやめること。
3 令和五年度分の普通交付税及び特別交付税の総額の特例を改正すること。
4 令和五年度分の地方交付税の額の一部を、同年度内に交付しないで、令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができることとすること。
三 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。